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第1部 刑事訴訟法 過去問一覧

1    問 2    問
平成19年 被告人甲に対する器物損壊被告事件において,検察官が,被害者が作成した告訴状(甲から自己の骨とう品を壊される被害にあったので甲の処罰を求める旨が記載されている。)の取調べを請求したところ,身に覚えがないとして無罪を主張する被告人は,証拠とすることに同意しない。
 裁判所がこの告訴状を採用することの可否について,次の各場合に分けて論ぜよ(各場合は独立したものとする。)。
(1) 立証趣旨が「告訴があった事実」の場合
(2) 立証趣旨が「器物損壊の被害にあった事実」の場合
刑事訴訟法312条1項及び337条1号との関連において,公訴事実の同一性の意義及び機能について論ぜよ。
平成18年  被告人甲は,暴行を加えてA女を強姦しようとしたが,その目的を遂げなかったとする強姦未遂の訴因で起訴された。次の各場合にそれぞれ訴因の変更は必要か。訴因の意義及び機能に触れながら論ぜよ(各場合は独立したものとする。)。
1 甲は,公判廷において,強姦未遂の故意を否認する供述をし,審理の結果,裁判所は,上記暴行の事実は認定することができるが,それがA女を強姦する目的でなされたものであるとは認定することができないとの心証を得た。このとき,裁判所が上記暴行の事実で有罪判決をする場合
2 甲は,公判廷において,A女に加えた上記暴行は,A女を強姦する目的で加えたものではなく,A女から金品を奪おうとして加えたものである旨供述し,審理の結果,裁判所は,強姦未遂の事実を認定することができないが,強盗未遂の事実を認定することができるとの心証を得た。このとき,裁判所が強盗未遂の事実で有罪判決をする場合
証拠物の証拠能力が否定される場合について論ぜよ。
平成17年  被告人の被害者Aに対する傷害被告事件が審理されていることを前提に,次の各場合に裁判所はどうすべきか論ぜよ(なお,各問は独立したものとする)。
(1) 検察官が,Aの傷害の部位,程度を立証するために請求してきた医師B作成の診断書につき,弁護人は,同意の意見を述べたが,被告人は,「自分としては,これを証拠としてもらいたくない。」と述べた。
(2) 検察官が,被告人のAに対する暴行状況を立証するために請求してきた被告人の検察官に対する供述調書(自白を内容とする。)につき,弁護人は,同意の意見を述べ,被告人も特に反対の意見を述べなかったので,裁判所は,これを採用して取り調べた。しかし,その後の証拠調べの結果,被告人は,取調担当検察官Cの「素直に認めれば不起訴にする。」との約束を信じて自白したことが判明した。
捜査機関が被疑者の尿を強制的に採取する場合の刑訴法上の問題点について論ぜよ。
平成16年  被害者をAとする強姦致死被告事件で,検察官が,被告人による犯行であることを推認させる一事情として,被告人が被害者に対し強姦の動機を有していたことを立証しようと考え,Aが生前被告人について「あの人は私にいやらしいことばかりする。」と言っていたことを内容とするBの司法警察員に対する供述調書の取調べを請求したが,弁護人は証拠とすることに同意しない。このような場合,Aの上記供述内容を証拠として用いるにはどのような要件が必要か論ぜよ。  証拠開示について論ぜよ。
平成15年  次の各証拠を刑事訴訟法328条によって取り調べることができるか論ぜよ。
   1 証人Aの公判廷における証言と相反する内容の,同証言前に作成されたBの司法警察員に対する供述調書
   2 証人Aの公判廷における証言と比較してより詳細な内容で同趣旨の,同証言前に作成されたAの司法警察員に対する供述調書
 訴因の特定について説明せよ。
平成14年  被告人甲は,住居侵入の上強姦したという事実につき,強姦罪の告訴がなかったため,住居侵入罪のみで起訴され,有罪の確定判決を受けたが,その後,有効な告訴があったので,強姦罪で起訴された。
裁判所はどのような裁判をすべきか説明せよ。
 令状主義の原則と例外について説明せよ。
平成13年  甲と乙が殺人罪の共同正犯として起訴され,併合審理を受けている場合に関し,次の設問に答えよ。
(1)乙に対する関係で甲の供述を求めるための方法について説明せよ。
(2)公判廷で,乙は,自分には全く身に覚えがない旨供述し,甲は,甲乙共同実行による犯行を認める旨供述した。甲の供述のみによって乙を有罪とすることができるか。→参考答案
 公判手続の基本原則について説明せよ。
平成12年  次の場合裁判所はどうすべきか論ぜよ。
1 検察官は、被告人Aの詐欺罪の起訴状に、被告人の同種前科の事実を記載して起訴した。
2 検察官は、被告人Aの詐欺罪の公判において、犯罪の客観的要素を立証するため同種前科の判決書謄本を証拠請求した。
3 検察官は、被告人Aの詐欺罪の公判において、故意を立証するため同種前科の判決書謄本を証拠請求した。→参考答案
 自白を内容とする被告人の供述調書の証拠能力について論ぜよ。
平成11年  次の各場合について論ぜよ(各小問は独立した問いとする)。→参考答案
1 A事実で勾留されている被疑者をB事実で重ねて逮捕・勾留することは許されるか。
2 A事実で起訴されている被告事件において,起訴されていないB事実を量刑の基礎とすることが許されるか。
3 A事実で有罪判決が確定した後,A事実より前に犯していたB事実で同一人を起訴することは許されるか。
 当事者主義と実体的真実主義の関係に触れた上で,当事者主義を具体化した刑事訴訟法上の制度について説明せよ。→参考答案
平成10年  違法に収集された証拠物の証拠能力について論ぜよ。
平成9年  起訴状一本主義の意義を述べ,公訴事実に被告人の前科が記載された起訴状により公訴が提起された場合,裁判所はどうすべきか説明せよ。 実況見分調書の証拠能力について説明せよ。
平成8年  刑事訴訟手続の目的について述べよ。
平成7年  被告人甲の被害者乙に対する殺人被告事件において,検察官は,丙から検察官にあてた手紙の証拠調べを請求した。この手紙には,甲が乙を殺害した状況が詳細に述べられ,以上のとおり目撃したことは間違いないと記載されていた。裁判所は,この手紙を公訴事実を立証するための証拠として採用することができるか。→参考答案
被疑者勾留と被告人勾留の差異について説明せよ。

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