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第1部 民事訴訟法 過去問一覧

1    問 2    問
平成19年 Xは,Yを被告として,「XはYに対し200万円を弁済期平成18年6月30日と定めて貸し付けた。その弁済期が到来した。」と主張し,貸金200万円の返還を請求する訴えを提起した。Yは,上記主張が記載された訴状の送達を受けて,第1回口頭弁論期日前に,「Xから200万円を受け取ったことは認めるが,借りたのではなく,もらったものである。」との記載のある答弁書を提出した。
この訴えについて,次の各小問に答えよ(各小問は独立した問いとする)。
(1) 第1回口頭弁論期日にXは出席したがYが欠席した場合,裁判所は,同期日において,どのような審理を行うべきか。
(2) 証拠調べの結果によっても,YがXから受け取った200万円が,借りたのかもらったのか,どちらとも心証を形成することができなかった場合,裁判所は,どのような判決をすべきか。
確認の訴えについて説明せよ。
平成18年  Xは,Yに対し,古伊万里の壺を200万円で売ったと主張して,売買代金の支払を求める訴えを提起した。Yは,第1回口頭弁論期日において,Xの主張する売買の合意をしたことは認めるが,代金は支払済みであると述べた。
1 Yの売買の合意を認めるという陳述,代金は支払済みであるという陳述は,それぞれ訴訟法上どのような意義を有するか。
2 Yは,第2回口頭弁論期日において,前回,売買の合意を認めたのは間違いであり,Xから古伊万里の壺を200万円で買ったことはないと,従前の主張を変更した。これに対して,Xは,Yのこのような主張の変更には異議があると述べた。
 この場合,Yの上記主張の変更は認められるか。
口頭主義について論ぜよ。
平成17年  Xは,Yに対して,売買代金500万円の支払を求めて訴えを提起した。その審理手続の中で,Yは,上記売買代金について自己に支払義務があると考えたため,Xとの関係で和解の話し合いを進め,その結果,XとYとの間で,YがXに対し,450万円を支払うことなどを内容とした訴訟上の和解が成立し,和解調書が作成された。しかし,その後,Yは,上記和解は,錯誤(民法95条本文)に基づくものであったと考えるに至った。
 Yが上記和解の効力を争いたいと考えた場合,どのような方法をとることが可能かについて論ぜよ。
本案判決と訴訟判決の相違点について説明せよ。
平成16年  Xは,Yを被告として,「XはYから甲絵画の贈与を受けたが,YはXに対して甲絵画を引き渡さない。よって,Xは,Yに対し,贈与契約に基づき甲絵画の引渡しを求める。」と主張して,甲絵画の引渡しを求める訴えを提起した。
 これに対し,Yは,「YがXに対して甲絵画を贈与したことは否認する。YはXに対して甲絵画を代金100万円で売ったが,Xは代金100万円を支払わない。よって,Yは,Xが代金100万円を支払うまで,甲絵画をXに引き渡さない。」と主張した。
 裁判所は,証拠調べの結果,「XはYから甲絵画を贈与されたのではなく,代金100万円で買ったものであるが,その後,甲絵画の代金支払債務の免除を受けた。」との心証を得たため,Xの請求を認容するとの判決を言い渡した。
 この判決の適否について説明せよ。→参考答案
 適時提出主義について説明するとともに,その実効性を確保するための民事訴訟法の規定について説明せよ。
平成15年  Xは,Yを被告として,Yに対する100万円の売買代金の支払を求める訴えを提起したところ,Yは,Xの主張する売買の事実を否認するとともに,Xに対する100万円の貸金返還請求権をもって相殺すると主張した。これに対し,Xは,Yの主張する貸付けの事実を否認した。
裁判所は,証拠調べの結果,Xの主張する売買の事実は認められるが,Yの主張する貸付けの事実は認められないとの心証を得たため,Xの請求を認容する判決を言い渡し,この判決が確定した。
その後,YがXを被告としてXに対する上記100万円の貸金の返還を求める訴えを提起した場合,裁判所は,どのような判決をすべきか。
 当事者の一方又は双方が,最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合,裁判所のとりうる措置について説明せよ。
平成14年  Xは,Yを被告として,貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。これに対し,Yは,100万円全額を弁済したと主張して,請求棄却の判決を求めた。
この場合,次の判決の適否について説明せよ(各小問は独立した問いとする。)。
1 裁判所は,証拠調べの結果,XがYに貸し付けたのは100万円ではなく,120万円であり,弁済の事実は認められないとして,「Yは,Xに対し,120万円を支払え。」との判決をした。
2 裁判所は,証拠調べの結果,Y主張の弁済の事実は認められないが,YがXとの間で,貸金100万円の弁済に代えて,Yの宝石の所有権をXに移転するとの合意をして引き渡したことが認められるとして,「Xの請求を棄却する。」との判決をした。
 準備的口頭弁論と弁論準備手続の共通点と相違点について説明せよ。
平成13年  Xは,Aとの間で,平成12年3月1日,A所有の甲土地を代金1000万円で買うとの合意をし,その代金を支払ったと主張して,甲土地を占有するYに対し,甲土地の明渡しを求める訴えを提起した。Yの以下の陳述は,訴訟法上どのような意義を有するか。
1 Aが平成12年3月1日の時点で甲土地の所有権を有していたことは認めるとの陳述
2 XがAとの間で甲土地を買うとの合意をしたことは認めるとの陳述
3 XがAとの間で甲土地を買うとの合意をしたことは知らないが,1000万円の金銭をAがXから受け取ったことは認めるとの陳述
訴えの取下げについて説明せよ。
平成12年  甲は,乙に対し,200万円を貸し付けたと主張して,その返還を求める訴えを提起した。この場合,次の小問に答えよ(各小問は独立した問いとして答えよ)。
 1 乙は,第1回口頭弁論期日に欠席したが,「甲から200万円を受け取ったことは認めるが,借りたのではなく,贈与を受けたのである。」との記載がある答弁書を提出した。この答弁書の記載の訴訟法上の意義及びこの訴訟の審理の進め方について説明せよ。
 2 乙は,甲が,訴訟として提出した,乙作成名義の借用書について,「成立を認める。」と陳述した。この陳述の訴訟法上の意義について説明せよ。 
口頭主義について論ぜよ。
平成11年 Xは,Yを被告として,売買契約に基づき,建物の引渡しを求める訴えを提起したが,この訴訟において,XY間に訴訟上の和解が成立し,調書に記載された。上記和解におけるXの意思表示に要素の錯誤があった場合,Xは,どのような措置をとることができるか。→参考答案  民事訴訟において,訴訟物の果たす役割について説明せよ。
平成10年 次の各問に答えよ。
1 Xは,甲土地を占有するYに対し,甲土地の所有権に基づいて明渡訴訟を提起した。Yは,Xが甲土地の所有権を有すること及びYが甲土地を占有していることは認めるが,Xから甲土地を賃借しているので明渡しには応じないと主張した。
 裁判所は,証拠調べをしたところ,Xが甲土地の所有者ではなく,Yの主張する賃貸借も認められないとの心証を得た。
 この場合,裁判所はどのような判決をすべきか。
 判決以外の訴訟終了原因について説明せよ。
平成9年  訴状及び準備書面の機能について説明せよ。
平成8年  釈明権について説明せよ。
平成7年  証明を要しない事実について説明せよ。
平成6年  職権調査事項と職権探知主義の関係について説明せよ
平成5年  訴状却下,訴え却下及び請求棄却の差異について説明せよ。
平成4年  訴状の必要的記載事項について説明せよ。

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