第2部 刑法 過去問一覧
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| 平成19年 | 甲は,乙が経営する飲食店で飲食した後,その代金を支払わずに逃走した。次の各場合における甲の罪責について論ぜよ(各場合は独立したものとする。刑法130条の罪は考慮しなくてよい。)。 (1) 甲が,当初から代金を支払わずに逃走するつもりであった場合 (2) 甲が,飲食後に所持金がないことに気づき,代金を支払わずに逃走しようと考え,乙に対し,「トイレの場所はどこですか。」と尋ね,店内にあるトイレに行くように見せかけて席を立ち,そのまま店外に出て逃走した場合 |
緊急避難の成立要件について,正当防衛の場合と比較しながら論ぜよ。 →関連問題の参考答案 |
| 平成18年 | 甲は,乙を殺害しようと決意し,殺意をもって,乙と思われた人物をねらってピストルを1発発射した。 次の各場合における甲の刑事責任について論ぜよ(特別法違反の点は除く。各場合は独立したものとする)。 1 乙と思われた人物は,実は丙であり,丙に弾が当たり,これにより,丙が死亡した。 2 弾は,乙だけではなく,たまたま乙の後方を歩いていた丙にも当たり,これにより,乙及び丙が死亡した。 |
暴行罪,公務執行妨害罪及び強盗罪における各「暴行」の意義について論ぜよ。 |
| 平成17年 | 甲は,友人のAがその自宅の居間に骨董の大皿を飾っているのを見てどうしても欲しくなり,これを盗もうと考え, 深夜,A宅に忍び込んで同宅の居間でこの大皿を探し始めた。 次の各場合における甲の刑事責任について論ぜよ(各場合は独立したものとする)。 (1)甲が大皿を見付けて手に取ったところで,物音に気付いたAが居間にやってきて,甲に対し,それは大切なものだから,持っていかないでくれと懇願した。そのため,甲は悪いことをしたと思い直し,大皿をその場に置いてA宅から立ち去った。 (2)甲は,結局,大皿を見付けることができなかったので,諦めて何も盗らないままA宅から逃げ出した。実は,Aにおいて,その数日前にこの大皿を骨董屋に売り払っており,甲がこの大皿を盗むことは物理的にみれば不可能であった。 |
業務上過失致死罪(刑法211条1項)及び業務妨害罪(同法233条後段,234条)における「業務」の意義について,具体例を挙げながら説明せよ。 |
| 平成16年 | 甲は,A宅の玄関先路上に停めてあったA所有の車の中をのぞき込んだところ,エンジンキーが付いたままであったことからこれを運転したくなり,Aに無断でこの車に乗り込んだ。なお,甲はAと面識はない。 次の各場合における甲の刑事責任について論ぜよ。 (1)甲は,ドライブした後元に戻しておくつもりでこの車を3時間ほど乗り回した上,Aの気付かないうちに元の場所に戻しておいた。 (2)甲は,そのまま乗り去るつもりでこの車のエンジンキを始動させたところ,その音に気付いたAが大声で「泥棒」と叫びながら家から出てきたので慌てて急発進したが,ギア操作がうまくいかず,数メートル進んだところでエンジンが止まってしまい,その場でAに取り押さえられた。 |
構成要件の機能について論ぜよ。 |
| 平成15年 | 甲は,心中を装って愛人のAを殺そうと考え,追死する意思がないのにこれがあるかのように装って,Aに「一緒に死のう。君を殺した後で,僕も死ぬ。」と持ちかけた。 Aが「あなたも一緒であれば死んでもよい。」と言ってこれを了解したので,甲は,Aと共に冬の山中に赴いてAの首を絞めたところ,Aがぐったりしたので死んだと思ってその場を立ち去った。ところが,Aは,気絶していただけで,一旦息を吹き返したものの,寒さのため凍死した。 甲の刑事責任について論ぜよ。 |
詐欺罪の構成要件について説明せよ。 |
| 平成14年 | 甲は,深夜帰宅途中,見知らぬAから,いきなり肩に掛けていたかばんを後ろからつかまれたので,ひったくりかと思って,Aを突き飛ばしたところ,Aはたまたま側溝に転げ落ちて骨折し,全治1か月の傷害を負った。ところが,Aは,甲が小銭入れを落としたのを見て後ろから声を掛けたのに甲が気付かないので,引き止めようとしてかばんをつかんだだけであった。甲の刑事責任について論ぜよ。 | 権利行使と恐喝罪の成否について論ぜよ。 |
| 平成13年 | 甲は、A社を解雇されたことを逆恨みし、A社の倉庫を燃やしてしまおうと考え、深夜、倉庫内に侵入し、壁際にあった段ボール箱に火をつけた。A社の車庫は、夜間は通常無人であり、その日はたまたま従業員Bが倉庫内で残業をしていたが、甲は、Bが倉庫内にいることを知らなかった。火は倉庫の壁に燃え移ったが、Bが火災に気付いて直ちに消火したため、倉庫の壁役1平方メートルを焼いたにとどまった。 甲の刑事責任について論ぜよ。→参考答案 |
被害者の承諾について論ぜよ。 |
| 平成12年 | 甲は,殺意を持ってAを殺害した上,Aの持っていたバッグを取った。次の各場合における甲の刑事責任を論ぜよ 1甲が.当初からAのバッグを奪う目的でAを殺害した場合 2甲が,当初はAのバッグを奪う目的はなかったが、殺害した後泥棒の仕業に見せかけようと考え,Aのバッグを取り、それを近くの川に投げ捨てた場合→参考答案 |
罪刑法定主義について論ぜよ。 |
| 平成11年 | 甲は,A宅に侵入し、たんすの引き出しを開けて金品を物色中、帰宅したAに発見されたため何も取らずに逃げ出したところ、A宅から約30メートル離れた路上で、追いかけてきたAに取り押さえられそうになった。そこで、甲は、路上にあった石でAの頭を殴りつけ、全治2週間の障害を負わせて逃走した。 甲の刑事責任を論ぜよ。→参考答案 |
間接正犯と教唆犯の相違点について、具体例を挙げて論ぜよ。 |
| 平成10年 | 甲は,乙に対して100万円の貸金債権を有していたが,乙が期限を過ぎても全く返済しないことに腹を立て,暴力団員風の男を同道して乙のところに出向き,「今すぐ払わないとぶっ殺すぞ。すぐに100万円を支払え。」と言って乙を脅したところ,乙はこれに畏怖し,直ちに甲に100万円を手渡した。 甲の刑事責任について論ぜよ。→参考答案 |