CP 刑事訴訟法 過去問一覧
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| 平成15年 | 次の場合に,裁判所は有罪の認定ができるか (1)窃盗被告事件において,被告人の自白はあるものの,それ以外の証拠としては,「自分としては盗まれたかどうかよく分からないが,犯人が自分で盗んだと言っているのであれば,そのとおり盗まれたものと思う。」旨の記載がある盗難被害届しかない。 (2)盗品等有償譲受け被告事件において,被告人の自白はあるものの,それ以外の証拠としては,「当該盗品を盗まれた。」旨の記載がある盗難被害届しかない。 |
公訴事実の同一性の機能について論ぜよ。 |
| 平成14年 | 甲及び乙は殺人被告事件の共同被告人であるが,検察官が甲の検察官に対する自白調書 につき証拠調べを請求したところ,甲は同意したが,乙は同意しなかった。 検察官は,甲及び乙の関係でこの自白調書を裁判所に取り調べてもらうために,どのような主張・立証をすべきか。 |
確定判決の効力について説明せよ。 |
| 平成13年 | 被告人甲の殺人未遂被告事件の被害者Aは,Aの司法警察員に対する供述調書及び検察官に対する供述調書が作成された後,容態が悪化し,回復の見込みのない意識不明の重体となった。検察官が公判期日にこれらの供述調書の証拠調べを請求したところ,弁護人はいずれも同意しなかった。 裁判所は,これらの供述調書の証拠調べをすることができるか説明せよ。 |
予断排除の原則について論ぜよ。 |
| 平成12年 | 巡回中の警察官は,路上で騒いでいた甲に対し,職務質問をしたところ,甲がすきを見て逃げ出したので,追跡して背後から腕に手をかけて停止させ,甲の承諾なしに,その着衣のポケットからビニール袋入り覚せい剤を取り出し,覚せい剤所持の現行犯人として甲を逮捕するとともに,その場で,令状なしに,その覚せい剤を差し押えた。その後,甲は,覚せい剤をみだりに所持したとして起訴され,検察官は,甲の犯行を立証するため,差し押えられた覚せい剤の証拠調べを請求した。捜査の適法性と覚せい剤の証拠能力について論ぜよ。→参考答案 | 刑事訴訟における挙証責任について説明せよ。 |
| 平成11年 | 伝聞法則の意義について説明した上,次の各証人の供述が伝聞証拠になるかを論ぜよ。 (1) 被告人Aの殺人被告事件の公判で,証人甲は,「Cは皆の前で『AがBを殺すのを見た。』と言っていました。」と供述した。 (2) 被告人Cの名誉毀損被告事件の公判で,証人乙は,「Cは皆の前で『AがBを殺すのを見た。』と言っていました。」と供述した。 (3) 被告人Dの強姦致死被告事件の公判で,証人丙は,「被害者のEは『Dなんか大嫌いよ,いやらしいことばかりする人なのよ。』と言っていました。」と供述した。→参考答案 |
被疑者勾留と被告人勾留の相違点 |