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外国人の人権
1 外国人とは、日本国籍を有しない者をいい、外国国籍を有する者であると、無国籍者であるとを問わない。
2 外国人が、憲法が保障する人権規定の享有主体になりうるか争いがある。
  この点、憲法第3章は「国民の権利及び義務」を規定したもので、外国人には憲法の人権保障は一切及ばないとする見解もあるが、憲法が人権を前国家的なものとする自然権思想をとっていること(11条、97条)、国際協調主義を採用していること(前文、98条)からすれば、外国人にも、権利の性質が許す限り、憲法の人権規定が適用されると解すべきである(権利性質説。マクリーン事件判決同旨)。
3 次に、いかなる人権が外国人に保障されるか検討する。
A 自由権、平等権、受益権は外国人にも保障されるが、保障の程度は日本国民と全く同じわけではない。
チ 政治活動の自由は、参政権的機能を有するところ、国民主権の原理(前文、1条)、参政権が外国人に認められないことからすれば、国民の政治的選択に不当な影響力を及ぼすような活動は、外国人には認められないと言うべきである。
  ツ 入国の自由は、現在の国際慣習法上、外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量とされていることから、認められないと考える。
    出国の自由についても、国際慣習法上の問題と考えるべきであり、入国の自由と同様、認められないと解する。
    また、再入国の自由についても、出入国の自由が認められない以上、認められないと解すべきであるが、在留外国人の中には、日本人に準ずる扱いを受けるべき者も存し、かかる者に対しては、法務大臣の裁量権も制限を受けると解すべきである。
 B 参政権は、国民が自己の属する国の政治に関与するものであり、その性質上、当該国家の国民にのみ認められると考える。
   もっとも、公務就任権については、非管理的・非権力的な職務は国家主権の独立を犯さないから、その限りで外国人にも就任を認めてよいと考える。
 C 社会権は、原則として各人の属する国により保障されるべき権利であるから、外国人には保障されないが、財政状態等が許せば法律で付与することは可能である。

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