戻る
要件事実マニュアル の 改訂状況
| 箇 所 | 改訂内容 |
| 上巻凡例 | 松本博之・証明責任の分配→松本博之・証明責任の分配(新版) |
| 上巻凡例 | 村上博巳・証明責任の研究→村上博巳・証明責任の研究(新版) |
| 上巻凡例 | 新大系 → 新大系(1)〜(30) |
| 上巻 | 小川・貸金訴訟 引用するのを,第3版から第4版へ |
| 上巻 | 注釈民法(7)を新版注釈民法(7)へ |
| 上巻81頁(少額訴訟) | 少額訴訟実務をめぐる研究(司法協会)からの引用を追加 |
| 上巻84頁(少額異議訴訟) | 少額訴訟実務をめぐる研究(司法協会)からの引用を追加 |
| 上巻285頁T (中間省略登記請求) |
宅建業者に限り,中間省略登記が復活するという,宅建業法の改正規則の施行についての説明を追加。 |
| 上巻287頁 下から7行目 | 神崎・登記実務179頁 →神崎満治郎・改訂 判決による登記の実務と理論(テイハン)179頁 |
| 上巻528頁4 (貸金返還請求) |
過払金を,その後に発生した別口の貸金債務へ充当することを認めた最高裁判決(最判平成19年7月19日)を追加。 |
| 上巻529頁 (貸金返還請求) |
最判平成19年6月7日の民集番号を追加 民集61巻4号1537頁 |
| 上巻581頁 (請負担保責任)T |
請負瑕疵が不法行為になる要件を判示した最高裁判決(最判H19.7.6)を追加 |
| 上巻553頁 (時間外手当請求) |
労働基準法の「労働時間」について判示した最高裁判決(最判平成19年10月19日)を追加 |
| 下巻 | 松本博之・人事訴訟法 第2版が発売されたため,引用を第2版に変更 |
| 下巻 | 野田愛子ほか・人事訴訟法概説 改訂版が発売されたため,引用を改訂版に変更 |
| 下巻凡例 | 注解交通損害賠償算定基準→(第3版)を追加し,発売年を2002年に変更 |
| 下巻凡例 | 田村善之・知的財産権(第3版)(2003年)→田村善之・知的財産権(第4版)(2006年) |
| 下巻凡例 | 田村・不正競争 田村善之・不正競争法概説(第2版)(2003年,有斐閣) |
| 下巻126頁 | 最判平成19年12月4日を追加 賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法20条2項,19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されないとしたもの |
| 下巻129頁 | 最判平成19年3月8日の民集番号追加 最判平成19年3月8日民集61巻2号479頁
|
| 下巻138頁上から5行目 (過払金返還請求訴訟) |
最判平成19年2月13日の民集番号追加 最判平成19年2月13日民集61巻1号182頁
|
| 下巻139頁3 (過払金返還請求訴訟) |
過払金返還訴訟で悪意(民704)になる時期について判示した最高裁判決 最判平成19年7月13日(2件) 過払金の発生時から悪意と推定されると判示しています。 |
| 下巻148頁 不法行為 | 裁判所は,損害額については,民訴248条により,かならず認定しなければならないとした最判平成20年6月10日を追加 |
| 下巻151頁 不法行為 | 被害者側の過失 集団暴走仲間について認めた例として最判平成20年7月4日を追加 |
| 下巻189頁 不法行為 | 絶対的過失相殺 公平の見地から,暴走族仲間の過失をも,被害者に引受けさせた事例として,最判平成20年7月4日を追加 |
| 下巻205頁 (医療過誤訴訟) |
参考文献として,医療訴訟(青林書院)を追加 |
| 下巻235頁 (離婚訟) |
阿部潤・家月59巻12号1頁を引用 |
| 下巻242頁(離婚訴訟) | 2 慰謝料請求に,慰謝料額のしん酌要素についての,大津千明・離婚給付に関する実証的研究94頁(日本評論社)の記述を追加 |
| 下巻245頁(婚姻無効の訴え) | 中国人と日本人の重婚の効果について判示した高裁判決(東京高判平成19年4月25日家月59巻10号42頁)を追加。効果の重い方が適用され,無効となるとの判示 |
| 下巻290頁(遺産確認の訴え) | 参考文献として,裁判法大系(11)107頁[松津節子]を追加 |
| 下巻293頁(遺贈) | 相続させる遺言の利点のまとめを追加 |
| 下巻308頁(遺留分減殺請求) | 死亡退職金,遺族給付が減殺の対象にならないという多数説を追加。 |
| 下巻 | 遺産分割審判についての記述を新しく追加 |
| 下巻403頁(預金返還) | 最判平成19年4月24日の民集番号追加 最判平成19年4月24日民集61巻3号1073頁
|
| 下巻461頁2(保険訴訟) | 傷害保険の「外来の事故」の要件について判示した最高裁判決(最判H19.7.6)を追加 |
| 下巻461頁2(保険訴訟) | 被保険者の疾病によって生じた事故(車を運転中に狭心症で運転できなくなり事故が起きた)でも,傷害保険の「外来の事故」にあたるとした最高裁判決(最判H19.10.19)を追加 |
| 下巻462頁(保険訴訟) | 火災保険の要件事実 約款上「偶然の火災」が保険事故とされていても,なお,「偶然」は請求原因にならないとする,最判解民の解説を追加。 |
| 下巻462頁(保険訴訟) | 最判平成19年4月17日の民集番号追加 最判平成19年4月17日民集61巻3号1026頁
|