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一太郎書式例をDLする
記載例
平成〇〇年(ラ)第〇号 婚姻費用分担審判に対する抗告事件(原審・〇〇家庭裁判所平成〇〇年(家)第〇〇号)
決 定
本籍 〇〇県〇〇市・・・
住所 〇〇県〇〇市・・
抗告人 〇〇〇〇
代理人弁護士 〇〇〇〇
本籍 〇〇県〇〇市・・・
住所 〇〇県〇〇市・・
相手方 〇〇〇〇
代理人弁護士 〇〇〇〇
主 文
本件抗告を棄却する。
理由
第1 抗告の趣旨
抗告人は,「原審判を取り消す。相手方の申立てを却下する。」との裁判を求めた。
第2 事案の概要
1 抗告人(昭和〇〇年〇〇月〇日生)と相手方(昭和〇〇年〇〇月〇日生)は,平成〇年〇月〇日に婚姻し,平成〇年〇月〇日に長男〇〇をもうけたが,平成〇年〇月〇日以降,相手方が子供を連れて自宅を出る形で別居した。
2 本件は,別居中の妻である相手方が,夫である抗告人に対し,婚姻費用の分担額として〇円の支払を求めた事案である。
原審は,抗告人が相手方に支払うべき婚姻費用の分担額を月額〇万円と定め,平成〇年〇月から別居状態の解消又は婚姻解消に至るまで毎月末日限り〇万円を支払うよう命ずる審判をしたが,抗告人は,これを不服として,本件の即時抗告をした。
3 抗告人は,抗告の理由として,次のとおり主張している。
(1) 原審判は,相手方が低収入であると認定しているが,相手方は高収入である。
(2) 抗告人は,平成〇年には,子どもの学費として,〇万円を支出している。
第3 当裁判所の判断
1 総収入の認定
(1) 本件記録によると,抗告人は,〇〇として就労し,報酬として,平成〇年は〇〇円,平成〇年は〇〇円,平成〇年は〇〇円の収入を得ていたことが認められる。
(2) 本件記録によると,相手方は,〇〇として就労し,月額〇万円程度の収入を得ていることが認められる。
2 算定表による算定
(1) 抗告人の平成〇年の総収入は〇万円であり,相手方の総収入は年〇万円程度であるから,これに基づき,東京・大阪養育費等研究会の提言にかかる算定表の表15[婚姻費用・子3人表(第1子15〜19歳)]により婚姻費用の分担額を算定してみると,抗告人の支払うべき分担額は,月額〇〇〜〇〇万円となる。
(2) 抗告人の総収入につき,抗告人は,交際費として毎月〇万円程度を要しているから,これを控除すべきであると主張している。
しかし,算定表の作成に当たっては,統計資料に基づき,給与所得者の職業費(収入を得るのに必要な被服費,交通通信費などの経費)として,総収入の19〜20%を控除しているのであり,抗告人において,そのほかに必要経費として控除すべき事情は認められない。
3 抗告人の分担額
上記のとおり,算定表によると,抗告人が分担すべき婚姻費用の額は,月額〇〇〜〇〇万円と算定される。
そして,本件記録によると,抗告人は,相手方が現在使用している竹かごのの利用料金として毎月〇万円を支出していることが認められる。
そうすると,この支出を婚姻費用の一部負担として考慮すると,抗告人は,そのほかに,婚姻費用の分担額として,月額〇万円を相手方に支払うべきものと認めるのが相当である。
第4 結論
1 以上に検討したところのほかには,抗告人に対し,婚姻費用の分担額として,平成〇年〇月から別居状態の解消又は婚姻解消に至るまで毎月末日限り〇万円を支払うよう命じた原審判につき,抗告人にとって不相当とすべき事情はない。
2 よって,原審判は,結論において相当であり,本件抗告は理由がないから棄却することとして,主文のとおり決定する。
平成〇年〇月〇日
〇〇高等裁判所第〇民事部
裁判長裁判官 〇〇〇〇
裁判官 〇〇〇〇
裁判官 〇〇〇〇