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要件事実マニュアルへのご要望
要件事実マニュアルについて,次のような点で,ご要望がありましたら,管理人までお知らせいただければ幸いですm(__)m
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| 1 実務家がよく扱う事件類型であるのに掲載されていない。 なお,以下の分野は,改訂版で追加する予定です。 (1) 行政,商事事件の典型事件 (2) 消費者保護事件(先物取引等) *ただし,投資サービス法の内容如何にもよります。 (3)著作権事件について,著作物ごとの留意点(写真,建物・・) (4)法定地上権の地代確定訴訟 (5)供託金払戻し請求訴訟 |
| 2 実務家がほとんど使わない事件類型が掲載されている。 例えば,不正競争行為の「コピーガードキャンセラー」については,現実に問題となる事件は皆無に近いため,改訂版では削除する予定です。 |
| 3 要件事実に関する情報であるのに掲載されていない。 なお,要件事実マニュアルが発行された後に発行された要件事実関連の書籍については,改訂版で追加引用する予定です。 |
| 4 当該事件類型を取り扱うにあたり知りたい情報であるのに掲載されていない。 訴額,管轄など,ついでにちょこっと記載しておいてほしかったという情報がありましたら,お知らせ下さい。 |
| 5 より有用な情報が別にあるのに掲載されていない。 例えば,最高裁判決があるのに,下級審判決しか掲載されていない場合や,より,多くの実務家が支持している学説があるのに,そうではない少数説のみが記載されているような場合です。 |
| 6 必要な情報とは思われない情報が掲載されている。 例えば,不法行為一般についての要件事実において,「不当訴訟」についての要件が掲載されていますが,これは,不要な情報ともいえます。 |
| 7 単純な誤記,文章がわかりにくいので,平易な表現にすべきである,その他文章自体に関するもの(冗長であるなど) |
| 8 要件事実マニュアルの構成自体について改良すべき点 なお,改訂版では,索引を追加する予定です。 |
なお,以下の点についてもご意見をお願いできれば幸いです。
| 1 記載例については,当該分野の全文記載例を全ての分野で掲載すべきか。 |
| 2 例えば,相殺 については,相殺の要件事実 とすべきか, 相殺の抗弁の要件事実とすべきか 現在では,相殺の抗弁としていますが,相殺は,例えば,相殺の再抗弁となる場合もあります。 |
| 3 基礎知識は,当該分野の末尾にあった方がよいか。 |