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平成16年度簡裁訴訟代理能力認定考査

考   査   問   題

第1問 別紙記載のX及びYの言い分に基づき、以下の小問(1)から(6)までに答えなさい。なお、所有権に基づく請求を考慮する必要はない。

小問(1) Xの訴訟代理人としてYに対して訴えを提起する場合の訴訟物を、解答用紙(その1)の第1欄に記載しなさい。

小問(2) 小問(1)の訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、Xの訴訟代理人として主張すべきYに対する主たる請求の請求原因事実を、解答用紙(その1)の第2欄に記載しなさい。なお、いわゆる「よって書き」は記載する必要はない。また、記載に当たっては、次の記載例のように、要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載すること。
(記載例)
    1 Aは、Bに対し、平成○年○月○日、△△を代金100万円で売った。
    2 Cは、Aとの間で、上記同日、Bの上記売買代金債務を保証するとの合意をした。
    3 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

小問(3) 本件訴訟において、主たる請求の請求原因事実に対してYの訴訟代理人として行うべきYの認否を、解答用紙(その1)の第3欄に記載しなさい。なお、記載に当たっては、「1は認める。」「2のうち○○は認め、その余は否認する。」などのように、次の記載例のように、小問(2)において番号を付して整理した要件事実ごとに認否を記載すること。

小問(4) 本件訴訟において、Yの訴訟代理人として、主たる請求に関し、主張すべき抗弁の要件事実を、解答用紙(その1)の第4欄に記載しなさい。

小問(5) 本件訴訟において、Xの訴訟代理人として保全処分の手続を採ることとした場合には、どのような種類の保全処分を選択すべきか。結論及び理由(150字以内とする。)を解答用紙(その2)の第5欄に記載しなさい。

小問(6) 本件訴訟において、Xの訴訟代理人として、Yの認否を前提に別紙記載の〔Xの言い分〕3の事実を立証するために、どのような書証を提出することが考えられるか。解答用紙(その2)の第6欄に箇条書きで記載しなさい。

第2問 第1問記載の事例において、司法書士A(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)は、Xから本件訴訟の依頼がある前に、司法書士会の無料法律相談で、(1)Xからの賃貸借契約の解約通知書を持参したYから、同通知を受けた後の対応について相談を受け、Yに法的手段について具体的に教示していた場合には、Xの訴訟代理人として本件訴訟を受任することができるか。また、(2)Yから相談内容がYの自宅建物の登記手続に関するものであった場合には、Aは、Xの訴訟代理人として本件訴訟を受任することができるか。
(1)及び(2)について、それぞれの結論及び理由を、解答用紙(その2)の第7欄に250字以内で記載しなさい。

第3問 司法書士B(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)が、原告の訴訟代理人として、固定資産課税台帳の登録価格が100万円である土地について、所有権確認訴訟を提起した場合において、(1)被告が訴状受領後直ちに当該訴訟の地方裁判所への移送を申し立てたときは、Bは、訴訟代理人として当該訴訟を遂行することができなくなるか。また、(2)被告の(1)の申立てが、第1回弁論期日において訴状及び答弁書の陳述がされた後にされたときは、Bは、訴訟代理人として当該訴訟を遂行することができなくなるか。
(1)及び(2)について、それぞれの結論及び理由を、解答用紙(その2)の第8欄に150字以内で記載しなさい。


(別紙1)

〔Xの言い分〕
1 私は、私が所有している建物(以下「本件建物」という。)に住んでいますが、5年ほど前に、その1階の西側の部分(以下「本件建物部分」という。)を貸そうと思い、借り手を探していたところ、Yから定食屋を営業するために本件建物部分を借りたいとの申入れがありました。
そこで、平成11年5月1日、私は、Yとの間で、賃料1か月10万円、賃貸期間を平成11年5月1日から3年間とする本件建物部分の賃貸借契約を締結し、同日、本件建物部分をYに引き渡しました。その後、Yは、厨房を設置するなどの改装を行い、同年7月ごろから定食屋の営業を始めました。
2 ところが、平成15年1月ごろから、Yの息子が店を手伝うようになって経営方針が変わったのか、居酒屋のように、いろいろな酒を置くようになり、カラオケまで入れて、夜遅くまで客が大声で騒いだりするようになりました。このため、近所から苦情も多く、私自身もうるさくて眠れないことがあります。
3 また、私は、平成15年6月に脳梗塞を発症して倒れ、2か月ほど入院した後、現在も通院治療を受けていますが、後遺症のため、歩行が困難になるなど日常生活に支障をきたすようになってしまいました。そのため、自分の部屋に介護用のベッドを置いたり、新たにトイレを設置したりするなどの改造をしなければならなくなりましたし、私の日常生活の面倒をみるために、息子夫婦が一緒に住んでくれることになりました。しかし、私が今住んでいる部分だけでは狭く、本件建物部分を使わないと、改造も、息子夫婦の同居もできません。
  そこで、私は、平成15年10月15日付けの内容証明郵便で、Yに対し、本件建物部分の賃貸借契約を解除する旨を通知し、この通知は、平成15年10月16日にYに到達しました。
4 しかし、Yは、その後6か月が経過しても、本件建物部分に居座り、そのまま定食屋を続けていましたので、私は、直ちに内容証明郵便で、Yに対し、賃貸借契約は終わっているのだから、すぐに出ていってくれと通知しました。
5 以上のとおりですから、Yとの賃貸借契約はすでに終わっているはずです。ですから、Yには、直ちに本件建物部分を明け渡してもらいたいと思います。
  なお、最近、見知らぬ人がYの店を切り盛りしているのをよく見かけますが、もしかしたら、Yは、誰かに店を渡してしまうつもりなのかもしれません。

〔Yの言い分〕
1 Xの言い分1のうち、私がXから本件建物部分を借り、定食屋を始めたことは間違えありません。
2 Xの言い分2のうち、平成15年1月ごろから私の息子が店を手伝うようになったこと、店でお酒を出していること及びカラオケまで入れたことは間違えありませんが、店の経営方針は特に変わっていませんし、カラオケの使用は午後10時までと決めていますから、私の店のお客さんが夜遅くまで騒ぐようなことはなく、近所から苦情が来たという話も、Xが眠れないという話も聞いたことがありません。
3 Xの言い分3のうち、賃貸借契約を解除する旨の通知が平成15年10月16日にXから届いたことは確かですが、Xが脳梗塞を発症したことはよく知りません。しばしばXを見かけますが、普通に歩いているようですから、歩行困難の後遺症があるとはとても思えません。また、Xの部屋が狭いことや息子夫婦と一緒に住む予定であることは知りませんが、以前から、Xと息子夫婦とは仲が良くないと聞いていますので、一緒に住むという話が本当なのか疑わしいと思います。
  私は、いわゆる脱サラをして本件建物部分で定食屋を始め、妻と二人で何とか経営をして生計を立てていますから、賃貸借契約が終了してしまうと、私たちの生活が成り立ちません。また、私は、この定食屋の開店に際し、退職金、預貯金及び銀行借入れを合わせて800万円以上の資金を投入して設備投資を行いましたが、この定食屋の経営を始めてまだ5年程度しか過ぎていないので、今、本件建物部分を明け渡さなければならないとすると、この資金を回収することができなくなってしまいます。
4 Xの言い分4のうち、6か月経過後も本件建物部分で定食屋を経営していること及びXから立ち退き要求の通知を受けたことは、間違いありません。
5 Xの言い分5のうち、見知らぬ人が私の店を切り盛りしているのをよく見かけるという点についてですが、最近、私の体調が良くないために、知人に定食屋を手伝ってもらっているだけです。
6 Xは、私が本件建物部分で定食屋を開くことを承知の上で私に本件建物部分を貸したのですから、今更、客がうるさいと難癖をつけ、また、それほど必要もないのに部屋を改造するなどと話を大きくして、賃貸借契約を解約するというのは、あまりに身勝手過ぎると思います。私が本件建物部分をYに明け渡さなければならない理由などないはずです。


(参考条文)
借地借家法
(建物賃貸借契約の更新等)
第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 (略)
(解約による建物賃貸借の終了)
第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

<  注       意  >

1 この考査問題用紙の下記該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。
2 別に配布した解答用紙の該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。
3 考査時間は、2時間です。
4 考査問題は、記述式です。
5 問題の解答は、所定の解答用紙に記入してください。解答用紙への解答の記入は、黒インクの万年筆又はボールペン(ただし、インクがプラスチック消しゴムで消せるものを除きます。)を使用してください。所定の解答用紙以外の用紙に記入した解答は、その部分を無効とします。解答用紙の受験地、受験番号及び氏名欄以外の箇所に、特定の氏名等を記入したものは、無効とします。
6 解答用紙は、書き損じても補充しません。
7 考査時間中、不正行為があった場合には、その者の受験は直ちに中止
され、その解答は無効なものとして取り扱われます。
8 考査問題に関する質問には、一切お答えしません。
9 考査問題は、考査時間終了後、持ち帰ることができます。途中で退出
する場合には、持ち帰ることができません。








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