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平成17年度簡裁訴訟代理能力認定考査
考 査 問 題
第1問 別紙記載のX及びYの言い分に基づき、以下の小問(1)から(6)までに答えなさい。
小問(1) Xの訴訟代理人としてYに対して訴えを提起する場合の主たる請求及び附帯請求の訴訟物を、解答用紙(その1)の第1欄にそれぞれ記載しなさい。
小問(2) 小問(1)の訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、別紙記載のXの言い分1及び2のみを聴取した段階で、Xの訴訟代理人としてYに対して主張すべき主たる請求及び附帯請求の請求原因事実を、解答用紙(その1)の第2欄にそれぞれ記載しなさい。
なお、いわゆる「よって書き」を記載する必要はない。また、記載に当たっては、次の記載例のように、主たる請求と附帯請求とを分けて、要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載すること。
【記載例】
(主たる請求)
1 Aは、Bに対し、平成17年○月○日、本件建物を月額○万円、機関を同年○月○日から平成17年○月○日までの約定で貸し付けた。
2 Aは、Bに対し、上記1の賃貸借契約に基づき、本件建物を引き渡した。
3 ‥‥‥‥‥‥‥
(附帯請求)
1 ‥‥‥
2 ‥‥‥
小問(3) 本件訴訟において、小問(2)の主たる請求の請求原因事実に対してYの訴訟代理人として行うべきYの認否を、解答用紙(その1)の第3欄に記載しなさい。
なお、記載に当たっては、「1は認める。」、「2は否認する。」などのように、小問(2)において番号を付して整理した要件事実ごとに認否を記載すること。
小問(4) 本件訴訟において、主たる請求に関し、Yの訴訟代理人として主張すべき抗弁の要件事実を、解答用紙(その1)の第4欄に記載しなさい。
なお、記載に当たっては、小問(2)と同様に、要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載すること。また、抗弁が複数ある場合には、抗弁ごとに分けて記載すること。
小問(5) 本件訴訟において、小問(4)のYの抗弁を前提に、Xの訴訟代理人としてすべき主張を、解答用紙(その2)の第5欄に記載しなさい。
なお、主張の記載に当たっては、「弁済による貸金返還債務の消滅」等と記載すれば足り、その主張の要件事実は、記載する必要がない。
小問(6) Xの訴訟代理人として、別紙記載のXの言い分4の写真の証拠調べを申し出る場合に、裁判所に提出する証拠説明書に記載すべき立証趣旨及びその他の事項を、解答用紙(その2)の第6欄にそれぞれ具体的に記載しなさい。
第2問 第1問記載の説例において、甲司法書士法人の社員であった司法書士B(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)は、甲司法書士法人を脱退した後に、Yから、本件訴訟の訴訟代理人となってもらえないかと依頼されたが、Bが甲司法書士法人の社員であった期間中に、甲司法書士法人が、第1問記載の事案について、Xから依頼を受けて裁判所に提出する書類を作成していた。この場合に、Bは、Yの訴訟代理人として本件訴訟を受任することができるか。結論及び理由を、解答用紙(その2)の第7欄に150字から200字程度で記載しなさい。
第3問 司法書士C(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)が、原告訴訟代理人として、工作機械の売買代金として60万円の支払を請求する訴えを簡易裁判所に提起する場合において、
(1) Cは、訴え提起後、第1回口頭弁論期日までの間に、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができるか。
(2) 上記の60万円の売買代金の支払を請求する訴えについて少額訴訟による審理が行われ、原告が勝訴判決を得た場合、Cは、原告の権利を実現するためにどのような手続を代理して行うことができるか。
(3) 上記(2)の場合において、訴訟が口頭弁論終結前に通常の手続に移行したときは、上記(2)の結論が異なるか。
(1)から(3)までについて、それぞれの結論及び理由((2)については理由を記載することを要しない。)を、解答用紙(その2)の第8欄に簡潔に記載しなさい。
1 私は、Yに対し、私の所有していた絵画(以下「本件絵画」といいます。)を代金130万円で売りましたので、Yにその代金の支払を求めます。
2 私は、趣味で絵画を収集していますが、平成12年1月下旬ころ、美術愛好家仲間のAから、Yが本件絵画を買いたいと言っていると聞かされ、値段次第では売ってもよいと答えました。同年3月3日、Aは、本件絵画の売買に関するY名義の委任状(同年1月15日付け)を持って私を訪ねて来ました。私は、Aから提示された値段を聞いてその気になり、同年3月3日、AをYの代理人として、本件絵画の売買契約を締結し、本件絵画をAに引き渡しました。代金は、同月31日に一括して支払うという約束でした。
3 私は、YがAへの代理権授与を撤回した話など、Aからも、もちろんYからも聞いておらず、そんなことは全く知りません。また、Yは、時効だなどと言っているようですが、Aからは、そもそも本件絵画はYの自宅の居間を飾るために購入するものだと聞いていました。確かに、Yは、レストランを経営していますが、アジアン系のYのレストランに日本風の本件絵画を飾っても全然そぐわないと思います。
4 私は、本件絵画の売買契約をした後、すぐに海外勤務になりましたので、最近までYに本件絵画の売買代金を請求せずにきてしまいましたが、平成17年4月15日、Yと会って話をしたところ、Yは、Yの委任状がAに利用されて本件絵画の売買契約が締結されてしまったと言いつつ、本件絵画の売買代金の支払に代えて、Y所有のブロンズ像を引き渡すと私に申し入れてきました。なお、このブロンズ像は、Yのレストランの中にあるとのことでしたので、私は、念のために、同月30日にYのレストランに行き、そのブロンズ像の写真を撮ってきました。
5 以上のとおりですから、Yが今更、代理権がないとか時効とか言って、売買代金の支払を拒むのはおかしいと思います。ブロンズ像などいりませんから、早く本件絵画の売買代金を全額支払ってほしいと思います。
〔Yの言い分〕
1 私は、平成11年12月ころから、私が経営しているレストランを飾るのにちょうどよい絵画がないか探していましたが、平成12年1月15日、知り合いのAから、X所有の本件絵画の写真を見せられ、買う気があるならXに話をしてみますよと言われました。私は、その写真を見て、本件絵画がすっかり気に入りましたので、Aに本件絵画の売買に関する代理権を与えました。
2 しかし、その後、レストランの資金繰りの問題もあり、本件絵画を購入する余裕はないと考え直し、平成12年2月15日、私は、Aに対し、本件絵画の売買の話は打ち切るから、委任状を返してくれと言いました。
3 それにもかかわらず、Aは、私の代理人と名乗って本件絵画の売買契約を締結してしまったそうですが、これは、Aが私の知らないうちに勝手にしたことですし、私とXとは面識がなかったにもかかわらず、Xから私の方へ確認の連絡もなかったのです。ですから、私に、その代金を支払う義務はないと思います。本件に関し、Aに詳しい事情を確認しようと思いましたが、Aは行方がわからなくなっており、どうしようもありませんでした。また、本件絵画の売買契約では、代金支払期限を平成12年3月31日とする約束だったということですが、私は、レストランに飾るために本件絵画を買うことを考えていたのですから、仮に、私とXとの間で本件絵画の売買契約が成立していたとしても、本件絵画の売買代金債権は、時効により消滅していると思います。そこで、私は、平成17年5月15日付けの内容証明郵便で、Xに対し、仮に本件売買契約が成立していたとしても、その代金全額について消滅時効を援用する旨を通知しました。この通知は、同月16日にXに到達しています。
4 なお、私は、平成17年4月15日に、Xと喫茶店で会って話をしましたが、上記の私の言い分を述べただけであり、本件絵画の売買代金の支払に代えてブロンズ像を引き渡すなどとは一言も言っていません。だいいち、私は、ブロンズ像など持っていません。
注 意
1 この考査問題用紙の下記該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。
2 別に配布した解答用紙の該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。
3 考査時間は、2時間です。
4 考査問題は、記述式です。
5 問題の解答は、所定の解答用紙に記入してください。解答用紙への解答の記入は、黒インクの万年筆又はボールペン(ただし、インクがプラスチック消しゴムで消せるものを除く。)を使用してください。所定の解答用紙以外の用紙に記入した解答は、その部分を無効とします。解答用紙の受験地、受験番号及び氏名欄以外の箇所に、特定の氏名等を記入したものは、無効とします。
6 解答用紙は、書損じをしても補充しません。
7 考査時間中、不正行為があった場合は、その者の受験は直ちに中止され、その解答は無効なものとして取り扱われます。
8 考査問題に関する質問には、一切お答えしません。
9 考査問題は、考査時間終了後、持ち帰ることができます。途中で退出する場合には、持ち帰ることができません。