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平成18年度簡裁訴訟代理能力認定考査

考   査   問   題

第1問 別紙記載のX及びYの言い分に基づき、以下の小問(1)から(6)までに答えなさい。
小問(1) Xの訴訟代理人として、別紙記載の本件建物の明渡しを求める訴えを提起する場合の主たる請求及び附帯請求の訴訟物を、解答用紙(その1)の第1欄にそれぞれ記載しなさい。
小問(2) 小問(1)の訴えに係る訴訟(以下「本件訴訟」という。)において、Xの訴訟代理人として主張すべき主たる請求の請求原因事実を、解答用紙(その1)の第2欄に記載しなさい。
なお、いわゆる「よって書き」を記載する必要はない。また、記載に当たっては、次の記載例のように、要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載すること。
【記載例】
1 Aは、Bに対し、平成○年○月○日、○○を代金○万円で売った。
2 Cは、Aとの間で、上記同日、上記売買契約に基づくBのAに対する代金支払債務をCが保証するとの合意をした。
3 ‥‥‥‥‥‥‥
(1)‥‥‥
(2)‥‥‥
小問(3) 本件訴訟において、小問(2)の主たる請求の請求原因事実に対してYの訴訟代理人として行うべきYの認否を、解答用紙(その1)の第3欄に記載しなさい。
なお、記載に当たっては、「1は認める。」、「2から4までは否認する。」などのように、小問?において番号を付して整理した要件事実と認否との対応関係が明確になるように記載すること。
小問(4) 本件訴訟において、主たる請求に関し、Yの訴訟代理人として主張すべき抗弁の要件事実を、解答用紙(その1)の第4欄に記載しなさい。
なお、記載に当たっては、小問(2)と同様に、要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載すること。また、抗弁が複数ある場合には、抗弁ごとに分けて記載すること。
小問(5) 本件訴訟において、小問(4)のYの抗弁を前提に、Xの訴訟代理人としてすべき主張すべき再抗弁の要件事実を、解答用紙(その2)の第5欄に記載しなさい。
なお、記載に当たっては、小問(2)と同様に要件事実ごとに要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載すること。また、再抗弁が複数ある場合には、再抗弁ごとに分けて記載すること。
小問(6) Xの訴訟代理人である司法書士A(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)が、小問(1)の訴えを提起する前に、Zの氏名及びYとZとの間で締結された賃貸借契約の内容を確認したい場合、訴え提起前の照会制度を利用してこれを行うことができるか。解答用紙(その2)の第6欄に、(1)その結論及び(2)行うことができる場合には、この制度を利用する際に司法書士Aがとるべき具体的な手続を、行うことができない場合にはその理由を、それぞれ簡潔に説明しつつ、記載しなさい。

第2問 第1問記載の説例において、Xの訴訟代理人である司法書士A(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)は、訴外BからXに対する動産引渡請求訴訟の訴状作成業務を依頼された。
この場合、司法書士Aは、これを受任することができるか。結論及びその理由を、解答用紙(その2)の第7欄に150字から200字程度で記載しなさい。

第3問 第1問記載の説例において、仮にYが本件訴訟に敗訴し、Yがこれに不服であったとする。(1)司法書士C(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)は、どのような場合にYを代理して控訴の提起をすることができるか。また、(2)控訴の提起を代理することができる場合に、司法書士Cは、代理人として控訴状に控訴審における攻撃防御方法を記載することができるか。
(1)及び(2)について、((2)については、その結論及び理由を)、それぞれ解答用紙(その2)の第8欄に簡潔に記載しなさい。
(別紙1)

〔Xの言い分〕
1 私は、私が現在住んでいる家の敷地内に、いわゆる「離れ」と呼ばれる独立した建物(以下「本件建物」という。)を所有していますが、そこに住んでいた息子夫婦が近くに住居を構えて引っ越したため、本件建物を空き家にしておくのはもったいなく、また、不用心だと思い、できれば信頼できる人に貸したいと考えていたところ、会社を経営している知人が、取引先の営業担当で借家を探しているというYを紹介してくれました。
知人の話によれば、Yとは仕事で3年程度つきあいがあるが、真面目で信頼できる人物であるということであり、また、私がYに直接会ってみたところ、誠実そうな感じを受けましたので、Yであれば本件建物を貸してもいいと考え、Yとの間で、平成13年9月25日、賃料1か月7万円、毎月末日翌月分払い、賃貸期間を平成13年10月1日から平成16年9月30日までの3年間との約定で、本件建物の賃貸借契約を締結しました(以下、この契約を「本件賃貸借契約」という。)。なお、この際、私は、Yに対し、本件建物は私の家の敷地内にあって本来は親族等を住まわせるものでであったこと、夜遅く騒いだりして近所に迷惑をかけては困ること、本件建物は木造で古いけれども私としては愛着があるので丁寧に扱ってもらいたいこと、したがって、本当に信頼できる人にしか貸すつもりのないこと、そのため、賃料を相場よりもかなり低くしていることなどを話したところ、Yは了解し、Yとしても賃料が低いのは非常に有り難いと思っているので、迷惑をかけるようなことはしないと約束してくれました。
平成13年10月1日、私は、Yに本件建物の鍵を渡し、同日、Yは、本件建物に入居しました。
2 その後、Yは、賃料の支払を怠ることもなく、また、約束どおりに、非常に丁寧に本件建物を使ってくれているようでしたので、私としてもいい人に貸すことができたと安心していました。
ところが、平成17年4月ごろからだったと思いますが、知らない人が本件建物に出入りするのを見かけるようになったため、Yに確認したところ、Yの会社の同僚のZであり、仕事で遅くなったときなどに本件建物の2階に泊まらせてあげているとのことでしたので、その程度であれば問題ないであろうと思っていました。
3 その後もZを見かけることが少なくなく、その度に、またYはZを泊まらせてあげたのかと思っていましたが、あまりに頻繁にZを見かけるので、不審に思うようになり、平成17年9月の初めころに、直接Zに事情を聞いてみたところ、同年4月半ばころから本件建物の2階部分をYから借りてそこに住んでいるというのです。
私は、驚いて、Yに対し、本件建物の2階部分をZに貸す話など聞いていないと言ったところ、Yは、4月に、Zに貸したいという話を私にして、私の了解をもらったはずだと言うのです。私は、4月の時点では、Yからは、泊まらせてあげているとだけ聞いており、Zに貸すなどという話は聞いたことがなく、ましてやZに貸すことを承諾した覚えもないので、「そんな承諾はした覚えがない。Zには、すぐに出て行ってもらいたい。」とYに告げました。
4 その後、様子を見ていましたが、相変わらずZをしばしば見かけましたので、Yは、私の申入れに従っていないと思いました。
そこで、私は、平成17年10月3日、本件建物に出向き、Yに対し、本件建物の賃貸借契約を解除する旨を告げましたが、Yは、Zは同年9月に本件建物から退去したと言って本件建物の明渡しに応じず、現在に至るまで、本件建物に住んでいます。
5 先ほども言いましたとおり、私としては、本当に信頼できる人にしか本件建物を貸すつもりはなく、そのために賃料も相場より低くしているのです。私に無断で私の全く知らない人に本件建物の2階部分を貸すようでは、今後、どういう人が本件建物に出入りするか分からず、困ります。実際、Zが本件建物に住むようになってから、夜遅くまで本件建物で大勢で騒いだりしているようなことが何回もありました。また、Yは、本件建物の使用方法に気をつけるようZに注意していたと言っているようですが、本件建物の2階から、ボールを壁に向かって投げつけているような物音が聞こえてきたこともありました。その音は、Yにも聞こえていたはずですが、同じことが何回も繰り返されていましたので、Yが本当にそんな注意をしていたか疑わしいと思います。
6 ですから、たとえ、私がYに解除すると言った際に、YとZとの間の賃貸借契約が終了していたとしても、一度、勝手な行動があった以上、もはやYを信頼することはできませんので、Yには、一刻も早く本件建物から出て行ってほしいと思います。なお、私は、Yに対して解除すると言ってから、Yから賃料を受け取らないことにしています。


〔Yの言い分〕
1 私は、会社の取引先の社長の仲介で、平成13年10月1日から、本件建物に住んでいます。本件建物は、会社に比較的近いところにあり、交通の便もよく、そこそこの広さがあるのに、賃料が月額7万円と安いため、非常に有り難いと思っており、賃貸人であるXに対しては、これまで誠実に対応してきたつもりです。
2 ところが、平成17年10月3日、Xは、突然、私が本件建物の2階部分を会社の同僚であるZへ無断で貸したから本件建物の賃貸借契約を解除すると言ってきたのです。
確かに、私は、平成17年4月10日に、本件建物の2階部分を、Zに対し、賃料月額3万円で期間を定めずに貸しましたが、私は、同月5日、Xに対し、急な移動で転勤してきたZが適当なアパートを借りるまで、Zに本件建物の2階部分を貸したいときちんと話をしましたし、これに対して、Xは、「そういうことならいいですよ。」と承諾してくれました。仮に、その際にXが承諾してくれたというのが私の思い違いであったとしても、Zの話によれば、私がZに本件建物の2階部分を貸したいとXに話をした後も、Xは、頻繁にZと顔を合わせ、また、Zがスーパーの袋を下げて本件建物に戻ってくるところや本件建物の周りを掃除したりするところも見ていたとのことですので、Xとしても、Zが本件建物に住んでいることはわかっていたはずですが、Zが本件建物に住んでいる間、私もZも、Xから、無断で貸したとか、本件賃貸借契約を解除するとか言われたことはありません。それどころか、Xは、平成17年8月初めころに、私に、本件賃貸借契約の賃料を少し上げたいがどうかという相談をしてきたくらいです。ですから、今更、無断で貸したとか。解除だとか言われても、私としても納得できません。
3 Zへの賃貸は、2階部分のみの間借にすぎず、また、Zが適当なところを借りるまでの短期間に限定されたものです。だから、私も、Zに貸したのですし、実際、平成17年9月末にはZとの賃貸借契約は終了し、Xが本件賃貸借契約を解除すると私に言ってきたときには、Zは、もう、別にアパートを借りてそちらに住んでいました。
また、私としては、Zに本件建物の2階部分を貸すことでXに迷惑をかけてはいけないと思い、Zに貸すに当たっては、Zに、本件建物の使用方法等についてくれぐれも気をつけるよう話をし、Zもこれに従ってくれていましたので、実際、本件建物の2階部分にZが住んでいたことで、Xに迷惑をかけるようなことはなかったと思います。Xは、本件建物で夜遅くまで大勢で騒ぐことがあったと言っているようですが、Zの仲間が来て、夜までパーティをすることがたまにあったとしても、夜10時ころまでには静かになっていたと思います。
4 このように、今回のZへの賃貸については、私としては、Xに承諾してもらっていると思っていましたし、実際にもXに迷惑をかけることはありませんでしたので、Zへの賃貸を理由にXが本件賃貸借契約を解除することはできないと思います。
なお、私は、平成17年11月分以降の賃料をXに支払っておりませんが、これは、私が同月分以降の賃料を毎月X宅へ持参しているのに、Xが本件賃貸借契約を解除したことを理由にその受領を拒否しているためですから、Xは、賃料不払いを理由に本件賃貸借契約を解除することもできないと思います。


1 この考査問題用紙の下記該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。
2 別に配布した解答用紙の該当欄に、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。
3 考査時間は、2時間です。
4 考査問題は、記述式です。
5 問題の解答は、所定の解答用紙に記入してください。解答用紙への解答の記入は、黒インクの万年筆又はボールペン(ただし、インクがプラスチック消しゴムで消せるものを除く。)を使用してください。所定の解答用紙以外の用紙に記入した解答は、その部分を無効とします。解答用紙の受験地、受験番号及び氏名欄以外の箇所に、特定の氏名等を記入したものは、無効とします。
6 解答用紙は、書損じをしても補充しません。
7 考査時間中、不正行為があった場合は、その者の受験は直ちに中止され、その解答は無効なものとして取り扱われます。
8 考査問題に関する質問には、一切お答えしません。
9 考査問題は、考査時間終了後、持ち帰ることができます。途中で退出する場合には、持ち帰ることができません。

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